政務活動費とは・・・
地方自治法100条13項、14項に基づき作られた条例によって、都道府県、市町村が議員の調査研究活動のために会派に交付する(ことができる)費用。
千葉市では、四半期ごとに会派所属議員の人数分、会派に交付されます。また、毎年度末に収支報告を議長に提出しなければなりません。
市民ネットワークの政務活動費と収支報告書
市民ネットワークでは、代理人が議会質問や条例案、要望書案の作成などのために資料を集めたり、調査を依頼したり、実際に現地に出かけて見聞き(調査)したりする経費、および、その経過・結果を市民のみなさんにお知らせし、広くご意見・要望をいただくための費用などに政務活動費を充てています。
以下は市民ネットワークが毎年度末に提出している報告書です。
参考
地方自治法100条
13 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。
14 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。